【制度利用】自動車税減免・種別割(障がい・課税税免除)

自動車税減免

制度利用(新規)
昨年6月に身体障害者手帳を取得(糖尿病性腎症によるじん臓機能障害・1級)したことから、初めて自動車税の減免申請手続きのために県税窓口へ
・障がいのある本人が運転する場合
・令和元年9月30日以前に初回新規登録された自動車は45,000円減免
・毎年4月1日から納期限前7日までの間に県税窓口へ申請
・翌年度以降は郵送で申請用紙が届くので記載の上提出、郵送可(添付書類なし)
・機械処理上、今回は従来の金額の納付書が送付されてしまうが、改めて減免後の納付書を送付

(申請書類)
申請書(窓口で用紙受領、記入、押印不要)
添付書類(窓口に原本を提示、写しをとってくれる)
・身体障害者手帳
・運転免許証
・自動車検査証記録事項

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